新型コロナで破綻の格安航空会社LCC エアアジア・ジャパンの破産と返金の流れ

格安航空会社(LCC)のエアアジア・ジャパンは2020年11月17日、東京地方裁判所に破産手続きの開始を申し立てました。

エアアジア・ジャパンは愛知県に拠点を置く唯一のLCCです。

保全管理人によると、エアアジア・ジャパンの負債総額は、約217億円。コロナ禍での国内の航空会社の経営破綻は初めてとなります。

やはり、新型コロナの影響が大きかったようです。

新型コロナウイルスの感染拡大による航空需要の低迷により、資金繰りが悪化、本体であるマレーシアのエアアジアに支援を打ち切られたことが決定打となった模様だ。

欠航便の返金分はどうなるのか?

保全管理人の上野保弁護士は、中部空港内で記者会見を開き、欠航便のチケットの返金を受けられていない顧客が少なくとも「2万3千人以上いる」と説明しています。

2万3千人というとかなりの人数ですね。

金額にすると、約5億円強の返金見通しが立っていないようです。

エアアジア本体は、将来的なグループの国際線の搭乗代金などに使える「クレジットアカウント」で対応し、現金の払い戻しにも応じる方針のようだが、詳細は後日となるようです。

上野弁護士は、現金での払い戻しの原資が確保されていない点について「救済されてしかるべきだ。株主に支援できないか協議していく」と話した。

返金の流れはどうなるのか

東京地方裁判所から保全管理命令を受けたエアアジア・ジャパンは、航空券の予約客に対して返金についての案内を公開した。

対象となるのは、同社が運航していた、国内線3路線と国際線1路線の計4路線で、グループ会社が運航する路線は対象となっていない。

航空券代金相当額は、2020年11月30日までに自動的にクレジットアカウントに返還するとしている。

クレジットアカウントは、エアアジアグループのフライトやオプション費用の支払いに利用できる。

払い戻しは2021年4月以降に実施することを目指しているものの、「払戻し未了のチケットに対する返金を行える見通しは立っておりません」としている。

エアアジア・ジャパンの債務

東京地方裁判所は、リース機材の返却後に破産手続きの開始決定を下すとみられ、これらの債権は破産債権として扱われ、公租公課や従業員の給与といった労働債権が優先されることから、払い戻し原資はないとみられている。

上野弁護士によると、従業員などの未払賃金があることから、現預金でのやり繰りや国、地方自治体の制度なども活用しながら支払いたいとしています。

また、株主で取締役を派遣しているエアアジア本体や楽天、アルペン、ノエビアなどに支援を求める方針だというが、株主の1社、アルペンは「我々としてコメントできることはない」とした。同様にノエビアも「コメントできない」としている。

エアアジアジャパンとはどういう航空会社か

エアアジア・ジャパンの設立は2014年。

中部国際空港を本拠地とする唯一の航空会社で、札幌、仙台、福岡への国内線と台北への国際線計4路線を運航していた。

2019年12月期の売上高は約40億円、最終赤字は約47億円だった。保有機材がリースで3機にとどまり、規模拡大で採算性を改善する前の段階でコロナ禍に見舞われた。

4月から一時全便を運休するなど、次第に欠航が目立つようになり、10月に12月5日付で全路線を廃止すると発表していた。

事業廃止の決定前に300人弱いた従業員は、2020年11月4日付で大半を解雇し、清算手続きに必要な約50人まで減らしていた。

上野氏は未払い賃金があることも明かし、現在の手元資金や国の制度などで救済していきたい考えを示した。

今後のエアアジア・ジャパンの清算手続きに注目だ。

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